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長期優良住宅とは、「手入れしながら長く利用できる住まい」のこと。長い目で見れば、建材等にお金をかけない安い家を建てるより、長持ちする優れた住宅を建てたほうが、メンテナンス費用を安く抑えることができるのです。いくら安くても、頻繁に大規模なメンテナンスやリフォームが必要になる家では、結局お金がかかってしまいますね。
また、狭小住宅であっても長期優良住宅として家を建てることは可能です。長期優良住宅のメリットや申請方法などをしっかりと押さえておきましょう。今回は、長期優良住宅のメリットや申請方法を解説します。
まずは、「長期優良住宅とは一体なんなのか」からご説明します。 長期優良住宅とは、「すぐに建て替える必要がない、資産として長持ちする家」のことです。審査を受けて一定の基準をクリアすれば、「長期優良住宅」として政府から認定してもらえます。 認定制度は、2009年の6月に「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」が施行されたことではじまりました。
最初は新築だけだったものの、2016年4月からは、増改築でも基準をクリアすれば長期優良住宅として認められるようになっています。 一般の住宅と長期優良住宅をわけるのは、「認定を受けているかどうか」です。一戸建てで長期優良住宅の認定を受けるためには、
という7つの基準をクリアしていなければなりません。 簡単にいえば、「 地震に強く、長持ちし、メンテナンスも簡単、周辺環境にも配慮していて省エネルギー性も高く、建築後のメンテナンス計画もきちんと考えられている家」だけが長期優良住宅と呼ばれます。
長期優良住宅の代表的なメリットを、4つまとめました。
制度によって期間が違うものの、長期優良住宅の認定を受けるとさまざまな税の優遇措置を受けることができます。 例をあげると、
などです。もし、長期優良住宅の条件をクリアしていても、認定を受けていないとこれらの優遇措置は利用できません。
自治体によって、補助金を受けることも可能です。また、特定の中小工務店に家を建ててもらう場合、最大で100万円の補助金をもらえる「地域型住宅グリーン化事業(長寿命型)」の補助金も利用できます。
長期優良住宅に認定されると、フラット35よりも、最初の10年間金利が0.3%安くなる「フラット35S」に申し込むことができるのです。また、50年間固定金利で、しかも家を売ったさいに次のオーナーにローンを引き継ぐことのできるフラット50も利用できます。
住宅を建てたら加入することになる地震保険料も、長期優良住宅だと割引可能です。割引率は耐震等級によって変わり、最大だと保険料が50%も安くなります。
長期優良住宅の認定手続きは、住宅の工事が始まる前に行わなければなりません。 手続きは、以下の流れで進みます。
1と2は、「設計上、長期優良住宅の基準をクリアしていること」を証明する書類をつくってもらうための手続きです。住宅会社と相談して設計図等をつくり、「住宅性能評価機関」という機関に審査をしてもらいます。審査の結果、図面や建築計画が長期優良住宅の基準を満たしていれば、「適合証」がもらえるわけです。
を用意したら、その地域の「所管行政庁」を探して申請を行います。審査の結果長期優良住宅に認定されれば、「認定通知書」が届き、手続きは終わりです。
上記にもある通り、長期優良住宅は7つの基準を満たしていることが重要です。長期優良住宅として認められるには、狭小住宅であっても最低12坪以上(40㎡)はある住宅でないといけません。そう考えると狭小住宅の中でも比較的大きなものになりますね。
しかし、これは地域の事情によって必要面積の引上げや引下げが可能とされています。
住宅を建ててから、「基準に満たしていなかった!」ということがないよう、事前にしっかりと確認しておきましょう。
どの地域で手続きするかによって変動はあります。内訳は、行政へ支払う認定手数料と住宅性能評価機関に支払う代金です。また、住宅性能評価機関へ審査を依頼するさい、ハウスメーカー等を挟むと仲介費用も上乗せされます。